本格的な夏を迎え、夏祭りや花火大会のシーズンとなったが、企業がそれらのイベントに支出する協賛金は、事業に直接関係のない者に対する経済的な利益の無償供与に該当することから、原則は、寄附金に該当する。

 ただ、協賛金を支払うことにより、協賛企業として会場に企業名を示す看板や提灯が出たり、また、会場に企業名がアナウンスされるのであれば、支出した協賛金は宣伝広告費として取り扱われることも考えられることから、実態で判断されることとなる。

税務通信 No,3124

                     税務会計情報ねっ島 TabisLand 週刊税ニュースより